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初めてキッチンカービジネスを始めようとする場合は営業許可が必要です
移動販売の営業許可をもらうには?
営業許可は「管轄地区」の保健所となります。
保健所は各自治体にそれぞれ設置されています。通常の固定店舗の場合には最寄りの保健所に飲食店営業許可の申請を出しますが、移動販売は出店場所が日時に寄って変わるために管轄の保健所だけではだめなのです。そして保健所によって許可の内容などがけっこう違う場合があります。
まずはどの地域で販売するか決める
移動販売の場合でもすべての管轄エリアの許可をとるのではなく、営業する場所をどこか一箇所か数箇所に絞って開業許可を取りましょう。あなたの住んでいる地域はもちろん、その周辺の地域でもいいですので移動販売のしやすい地区に絞って許可を取ります。
その場合はなるべく大型のショッピングモールやホームセンターなどやスポーツやイベントの会場など「移動販売車の出店に最適な場所に絞る」ということになります。
また移動販売での販売内容によっても設備と営業許可の種類は違います。
■自動車による営業の種類は大きく2つに分かれています。
・販売業・・・車内に設備があり、移動して食品を販売する。
(移動コンビニ、移動スーパー等)
・調理営業・・・車内にキッチン設備を設置して、車内で調理・加工および販売する。
(クレープ・弁当・カレー・パン等を販売するなど)
販売業は4種類(乳類販売業・食肉販売業・魚介類販売業・食料品等販売業)、
調理営業は3種類(喫茶店営業・飲食店営業・菓子製造業)の業種に営業許可が分かれています。
飲食店営業許可と菓子製造業
商材によって営業許可の種類が変わる飲食店営業許可と菓子製造業の線引きです。
調理パンやクレープに調理肉を使うとどうなのかなど、曖昧な商材の場合は許可を両方取っておいた方が無難となります。
イベント主催者への許可について
また、保健所よりイベントの主催者側からどの許可を持っているのかという確認もありますので、対応できない場合は出店できない場合があります。
また、商材により仕込みが必要なものは別の場所が必要です。調理営業はもともとキッチンカー内では簡単な調理や加熱・盛り付けのみだけができるので、それ以外の仕込み準備等は別の場所が必要になります。
本業で調理のできる店舗がある場合は別として、ない場合は別途調理できる場所を用意する必要があります。たとえば知り合いの厨房を借りる手もありますが、または他の仲間との共同で使える仕込み厨房を準備する必要があります。
開業許可の申請書類について
申請書類は営業許可申請時には何種類か書類提出する必要がありますが、各保健所により書式が違ったり提出書類も違います。
◆主な提出書類(各保健所により異なる場合あり)
・営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図
・仕込み場所の営業許可証の写し
・営業の大要
・食品衛生責任者の資格を有する証明するもの(食品衛生責任者手帳)
・車検証写し
・仕込み場所の水質検査証明書
・検便検査成績書
・申請手数料
保健所で開業許可を取る時の手順
手続きの流れとしては、
1.保健所に事前の相談を行う(商材・出店場所・キッチンカーの図面を元に打ち合わせする)
2.申請書類に記入して申請書を提出する
3.キッチンカー入手後、施設検査の日程調整
4.キッチンカーを持ち込み施設検査をうける(要改善勧告を受けた場合には後日再検査をうける)
5.許可証が交付される
また、手続きする準備としては各管轄保健所ホームページにて資料がダウンロードできますので、事前に入手して調べることも大切です。
東京、埼玉、神奈川、千葉地区の開業許可について
東京都の場合は飲食店営業許可を取得した場合は東京都区内および都下での営業が可能です、しかし八王子市・町田市では個別に許可が必要となりそのままでは営業することが出来ませんので、東京都・八王子市・町田市の3か所から飲食店営業許可を受けることになります。
*埼玉県の場合 :さいたま市、川越市、その他埼玉県の3か所が必要。
*神奈川県の場合:川崎市・横浜市・横須賀市・相模原市・藤沢市・その他神奈川県の6か所が必要。
*千葉県の場合 : 千葉市・船橋市・柏市・その他千葉県全域が必要。
申請費用について
業種1件あたりの費用は、約14,000円から18,000円となります。
複数県での申請費用は金額もかかりますので、出店地域を十分検討してから申請しましょう。
◆移動販売の開業許可については当社が全てサポートしますので、どんなことでも気軽にお問い合わせください。